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治験とは、有効性が期待される患者様のご同意を得た上で、有効性と安全性を確認する試験のことです。現在使用されている医薬品も患者様のご協力により「医薬品」として承認され、日本全国の患者様に使用されています。
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Good Clinical Practice の略で、薬事法に基づいて旧厚生省が定めた基準のことです。平成9年に厚生省令第28号「医薬品の臨床実験の実施の基準」として公布され、平成15年に一部改正されました。治験(医薬品の承認取得のために行われる臨床試験)を実施する際に、治験に関与する製薬企業や医療機関関係者が守らなければならないルールを定めたものです。
治験を実施する際の手続き及び関係者(製薬企業、実施する医療機関の長・担当する医師、治験審査委員会等)の責任を明確にしたものです。医薬品を開発している日米欧の国々と国際協議して了承された内容に基づいて作成されています。
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| 治験に参加する人の人権が十分に尊重、保護された上で、治験が適切な手続きにより正しく実施され、正確で完全なデータが得られることにあります。 |
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